安心を手に入れるための第一歩をお手伝い。

国際業務
在留資格・帰化申請など。ビザ取得の支援をいたします。
日本に入国を希望する外国人が、その活動内容に応じた在留資格(短期滞在や永住者を除く)に該当することを事前に証明するための手続きです。交付された「在留資格認定証明書」は、在外公館での査証申請や上陸申請の審査に提出・提示することで、査証の取得や上陸許可をスムーズに受けることが可能になります。
現在の在留資格で滞在している外国人が、従来の活動内容を変更し、別の在留資格に該当する新たな活動を行う場合に、その活動にふさわしい在留資格へ変更するために行う手続きです。
現在の在留資格をそのまま維持しつつ、許可されている在留期間を超えて引き続き日本に滞在したい場合に、在留期間の更新を申請するための手続きです。
現在在留資格を有する外国人が「永住者」への資格変更を希望する場合や、日本で出生するなどして新たに「永住者」としての在留資格を取得を希望する場合に行う申請です。
資格外活動許可とは、現在持っている在留資格の範囲に含まれない、報酬を伴う活動や収入を得る事業を行う場合に必要となる許可です。対象となるのは、入管法の別表第一に定められた在留資格を持つ方です。
(例:就労可能な在留資格や留学生など)
一方で、入管法別表第二に該当する「永住者」や「定住者」などの方は、原則として就労制限がないため、この許可の対象にはなりません。
現在日本に在留している外国人が、今の在留資格で新しい職場や業務内容で働けるかどうかを証明するための申請。主に転職時や業務内容変更時に利用され、雇用主や本人が合法的に就労できることを確認できます。
上記の申請以外にも、各種在留手続きやご相談に幅広く対応しております。
ご不明な点やご希望がございましたら、どのような内容でもお気軽にご相談ください。